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改正道路交通法について
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後席シートベルトの着用が義務化
後部座席のシートベルトの着用がこれまでの「努力義務」から「義務」へと変更されました。分かりやすく説明すると、これまでは「後部座席でもベルトを着用するのが望ましい」だったのが、「着用しなければならない」になったわけです。罰則は、当面は高速道路や自動車専用道路のみとなり、違反者には行政処分1点が科せられます。一般道路においては、周知期間が半年~1年とされているので、しばらくの間は注意または警告程度に留まります。
着用が免除されるケース
●今回の改正はタクシーやバスにも適用されますが、高速道路を走らない路線バスにはベルトが付いていない車もあり、その場合は着用が免除されます。罰則は一般車と同じで、当面は高速道路や自動車専用道路を走行中、乗客がシートベルトを着用していなかった場合に、運転手に行政処分1点が科せられます。
●12歳未満の子供の乗車は3人を2人と数えるため、ベルトが足りなくなる場合があります。この場合の、ベルトが足りない分についての着用は免除されます。
●古い車でシートベルトが付いていない車の場合も免除されます。国産車の場合、昭和44年の3月末までに製造された車は免除されます。
●ベルトの装着が健康上問題となる妊婦は免除されます。しかしすべての妊婦がベルトをしなくていいわけではありません。お腹の膨らみを避けて着用すれば安全だと考えられているので、できるだけ着用するようにしましょう。

高齢運転者マーク(努力義務)

高齢者マーク(もみじマーク)
四つ葉のクローバーをデザインした、新しい高齢運転者標識(高齢運転者マーク)が、2月1日から施行されました。現行デザインの「もみじマーク」も当分のあいだ使用できます。
対象となるのは、普通自動車免許を持っており、年齢70歳以上で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす恐れがある人です。表示する場合は、車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置にはりつけます。表示は努力義務なので、はらない場合にも罰則はない。
車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示。

聴覚障害者マークの表示義務化
聴覚障害者マークは新たにできたもので、これまでは重度の聴覚障害
者は免許を取得できませんでしたが、ワイドミラーの装着などを条件
に緩和されたため、マークの表示義務化になりました。罰則は行政処
分1点と反則金が科せられます。
他の車は、これらのマークを表示している車に対して、幅寄せや割り込みなどが禁止されま
す。また聴覚障害者が運転する車へは、クラクションが使えないぶん車間距離を十分にとる
などの対応が必要になります。



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