後部座席のシートベルトの着用がこれまでの「努力義務」から「義務」へと変更されました。分かりやすく説明すると、これまでは「後部座席でもベルトを着用するのが望ましい」だったのが、「着用しなければならない」になったわけです。罰則は、当面は高速道路や自動車専用道路のみとなり、違反者には行政処分1点が科せられます。一般道路においては、周知期間が半年~1年とされているので、しばらくの間は注意または警告程度に留まります。 |
着用が免除されるケース |
●今回の改正はタクシーやバスにも適用されますが、高速道路を走らない路線バスにはベルトが付いていない車もあり、その場合は着用が免除されます。罰則は一般車と同じで、当面は高速道路や自動車専用道路を走行中、乗客がシートベルトを着用していなかった場合に、運転手に行政処分1点が科せられます。 |
●12歳未満の子供の乗車は3人を2人と数えるため、ベルトが足りなくなる場合があります。この場合の、ベルトが足りない分についての着用は免除されます。 |
●古い車でシートベルトが付いていない車の場合も免除されます。国産車の場合、昭和44年の3月末までに製造された車は免除されます。 |
●ベルトの装着が健康上問題となる妊婦は免除されます。しかしすべての妊婦がベルトをしなくていいわけではありません。お腹の膨らみを避けて着用すれば安全だと考えられているので、できるだけ着用するようにしましょう。 |